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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第二十三条 (経由の省略)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(経由の省略)

第二十三条

厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十八条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。

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