(経由の省略) 第二十三条 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十八条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗