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労働者災害補償保険法施行規則 第三条 (事業主の代理人)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(事業主の代理人)

第三条

事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定によつて事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。

2事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、左に掲げる事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

  1. 事業の名称及び事業場の所在地
  2. 代理人の氏名(代理人が団体であるときはその名称及び代表者の氏名)及び住所

3前項の規定により事業主(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所の事業主に限る。)が所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する届書であつて事業の期間が予定される事業以外の事業(労働保険事務組合(徴収法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合をいう。以下同じ。)に労働保険事務(同条第一項に規定する労働保険事務をいう。以下同じ。)の処理を委託するものを除く。)に係るものの提出は、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。)を経由して行うことができる。

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(経過措置)
附則

改正前の労働者災害補償保険法施行規則(以下「旧省令」という。)第十二条の規定により提出した請求書は、改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新省令」という。)第十二条の規定により提出した請求書とみなす。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。次項において同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において同法の規定により支給すべき障害補償年金及び障害年金であつて、この省令の施行の日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

2労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第四条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金及び同規則第七条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別年金(この省令の施行の日前の期間に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による葬祭料及び葬祭給付並びに障害補償年金前払一時金、遺族補償年金前払一時金、障害年金前払一時金及び遺族年金前払一時金の額については、なお従前の例による。

2施行日前の期間に係る法の規定による障害補償年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)附則第十七項の規定の適用については、同項中「当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害補償年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四条又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を障害補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

3施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による障害補償年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第十八項の規定の適用については、同項中「当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害補償年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる障害補償年金の当該改定後の額を障害補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

4施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による遺族補償年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第三十二項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該遺族補償年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる遺族補償年金の当該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

5施行日前の期間に係る法の規定による障害年金が支給された場合における新労災則附則第三十六項の規定により読み替えられた新労災則附則第十七項の規定の適用については、同項中「当該障害年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の法第六十四条又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第三条の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を障害年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

6施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による障害年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第三十六項の規定により読み替えられた新労災則附則第十八項の規定の適用については、同項中「当該障害年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該障害年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第二項において準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる障害年金の当該改定後の額を障害年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

7施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による遺族年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第四十三項の規定により読み替えられた新労災則附則第三十二項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度(当該遺族年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十五条第二項において準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる遺族年金の当該改定後の額を遺族年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

平成四年四月一日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条の四第六項の規定は、適用しない。

2平成三年七月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条の四第六項の規定の適用については、同項中「七月三十一日までに告示」とあるのは、「九月三十日までに告示」とする。

3この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付に係る改正前の労働者災害補償保険法施行規則第十三条第四項(同令第十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による証明書の添付については、なお従前の例による。

(中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給に関する経過措置)
附則

平成十一年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第四十九項又は第五十項の規定により中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は旧猶予措置対象事業主若しくは中小企業事業主の団体若しくはその連合団体に対しては、新規則附則第四十八項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金を支給することができる。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
附則

この省令の施行前に生じた労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の支給事由に係る障害に関する労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)別表第一の規定の適用については、なお従前の例による。

2この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤(法第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該労働者の遺族(法第十六条の二第一項の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

3この省令の施行前に生じた障害補償給付等の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の労災則別表第一第一二級第一三号又は第一四級第一〇号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に障害補償給付等に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、第一項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害補償給付等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の労災則別表第一の規定を適用する。

4第二項の規定にかかわらず、この省令の施行前に生じた労働者の業務上の事由又は通勤による死亡について、法の規定による遺族補償給付又は遺族給付(以下「遺族補償給付等」という。)が支給される場合であって、当該労働者の遺族に、この省令による改正前の労災則別表第一第一二級第一三号又は第一四級第一〇号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、平成二十二年六月十日前に遺族補償給付等に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する労災則第十五条の規定の適用については、同条中「身体に別表第一」とあるのは、「身体に労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十三号)第二条による改正後の別表第一」とする。

この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災害補償保険法第七条第一項第一号の業務災害及び同項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用するものとし、施行日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する同項第一号の業務災害及び同項第二号の通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例による。

労働者災害補償保険法施行規則第九条の五第二項に規定する補正率は、平成十五年度、平成十八年度又は平成二十年度に同項の変更が行われたことにより、同項の規定により法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。)の平均給与額を算定する場合にあっては、なお従前の例による。

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則附則第三十項(同令附則第三十四項、第三十九項及び第四十二項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金の支給停止及び同令附則第四十四項の規定による年金給付の支給停止については、なお従前の例による。

この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が交付の決定をした第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第三十九条に規定する働き方改革推進支援助成金(同条第一号イ(2)(ii)(ハ)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

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