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健康保険法施行規則 第百五十八条の七 (法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)

第百五十八条の七

第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条の三第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。

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