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健康保険法施行規則 第百五十八条の八 (法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)

第百五十八条の八

第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百五十八条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

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