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健康保険法施行規則 第百五十八条の九 (令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数)

第百五十八条の九

第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。

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