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健康保険法施行規則 第百五十八条の十 (令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額)
大正十五年内務省令第三十六号
府省令
(令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額)
第百五十八条の十
令
第六十三条第三号
の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
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この条文が参照している条文
健康保険法施行令 第63条
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健康保険法施行規則 目次
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