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健康保険法施行令 第六十三条 (法第二百四条の二第一項の政令で定める事情)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(法第二百四条の二第一項の政令で定める事情)

第六十三条

第二百四条の二第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
  2. 納付義務者が法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
  3. 納付義務者が滞納している保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。次号、第六十四条の四第六十四条の五第六十四条の七第六十四条の八第一項及び第六十四条の九において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
  4. 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

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