条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第六十四条の五 (公示)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(公示)

第六十四条の五

厚生労働大臣は、法第二百四条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

2機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第六十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第六十四条の五(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条の四(機構が収納を行う場合) 健康保険法施行令 目次 第六十四条の六(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え) →