(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え) 第六十四条の六 法第二百四条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十四条の六を開く ↗