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健康保険法施行令 第六十四条の六 (機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

第六十四条の六

第二百四条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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