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健康保険法施行令 第六十四条の七 (保険料等の収納期限)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(保険料等の収納期限)

第六十四条の七

機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

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