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健康保険法施行規則 第百五十八条の十八 (令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるもの)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第百五十八条の十八

第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 年金事務所の名称及び所在地
  2. 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

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