(令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるもの) 第百五十八条の十八 令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一年金事務所の名称及び所在地二年金事務所で保険料等の収納を実施する場合 e-Gov法令検索で第百五十八条の十八を開く ↗