(領収証書等の様式) 第百五十八条の十九 令第六十四条の八第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第二十六号による。 e-Gov法令検索で第百五十八条の十九を開く ↗