第四条
健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
令和八年三月三十一日までの間、第二十条中「並びに法第百七十三条」とあるのは「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに法第百七十三条」と、第二十九条、第四十六条、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項中「及び日雇拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び日雇拠出金」とする。
昭和五十九年度の日雇拠出金の納期は、昭和六十年三月三十一日とする。
2前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、健康保険法第七十九条ノ十の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新令」という。)第三十四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
2新令第三十九条第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において単に「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
3新令第四十二条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(次条及び附則第六条において「新健保令」という。)第三十四条第二項、第四十一条から第四十三条まで及び第四十四条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
平成十八年健保法等改正法附則第三十一条の政令で定める日は、平成三十二年三月三十一日とする。
平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までの期間(以下「特定計算期間」という。)に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この項において「新健保令」という。)第四十三条の三第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新健保令第四十三条の二から第四十三条の四まで及び第四十四条(第一項を除く。)の規定を適用する。
2前項の規定にかかわらず、特定計算期間において健康保険法施行令第四十三条の四第一項の規定により同令第四十三条の二第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。