第三条
健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。
2理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。
2理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
削除
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十六年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十七年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令(次項において「新健保法施行令」という。)第三十四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における健康保険法第七十四条第一項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。
2新健保法施行令第三十九条第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
施行日前に死亡し又は出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第百条第二項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十六条第二項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条第十五号中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項第四号(同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成二十二年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第四項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第四十五条の二の規定の適用については、同条第一号ロ中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。
2令和三年三月から令和五年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第四十五条の二の規定の適用については、同条第一号ロ中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。
第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新健保令」という。)第四十三条第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による保険者の認定は、施行日前においても、新健保令の規定の例によりすることができる。
第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における健康保険法施行令第四十一条第三項から第五項まで及び第七項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第四十一条の二第一項(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第四十三条の三第三項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)において同令第四十三条の三第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額及び同令第四十三条の三第四項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項第六号(健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当することについての健康保険法施行令第四十三条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロ(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、健康保険法施行令第四十三条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。