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健康保険法施行令 第六十四条の九 (帳簿の備付け)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(帳簿の備付け)

第六十四条の九

機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

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