(帳簿の備付け) 第百五十八条の二十一 令第六十四条の九の帳簿は、様式第二十八号によるものとし、収納職員(令第六十四条の四第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十八条の二十一を開く ↗