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健康保険法施行規則 第百五十八条の二十一 (帳簿の備付け)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(帳簿の備付け)

第百五十八条の二十一

第六十四条の九の帳簿は、様式第二十八号によるものとし、収納職員(令第六十四条の四第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

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