(訪問看護療養費等の支払) 第七十一条 被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗