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健康保険法施行規則 第九十三条 (家族療養費の支払)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(家族療養費の支払)

第九十三条

被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条第五十四条第九十九条第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

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