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健康保険法施行規則 第九十条 (家族療養費の支給)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(家族療養費の支給)

第九十条

第五十三条第五十四条第五十八条第六十一条第六十二条第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条第九十九条第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。

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