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健康保険法施行規則 第九十六条 (家族埋葬料の支給の申請)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(家族埋葬料の支給の申請)

第九十六条

第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 被保険者の氏名
  3. 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
  4. 第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
  5. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。

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