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健康保険法 第百十三条 (家族埋葬料)
大正十一年法律第七十号
法律
(家族埋葬料)
第百十三条
被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、
第百条第一項
の政令で定める金額を支給する。
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