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健康保険法 第百十四条 (家族出産育児一時金)

大正十一年法律第七十号法律
(家族出産育児一時金)

第百十四条

被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。

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(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

健康保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による障害について附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金を受けることができる場合における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の健康保険法第五十八条第四項及び船員保険法第三十条ノ二第五項の規定は、施行日以後に支給事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

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