(家族出産育児一時金の支給の申請)
第九十七条
法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
- 一第八十六条第一項各号に掲げる事項
- 二出産した被扶養者の氏名及び生年月日
2第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
2第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。