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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第二十四条 (読替規定)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(読替規定)

第二十四条

日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。

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