(適正な費用の請求の確保) 第二十三条の二 保険医は、その行つた診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗