(保険給付に関する処分の通知) 第百十二条 保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗