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健康保険法施行規則 第百十二条 (保険給付に関する処分の通知)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(保険給付に関する処分の通知)

第百十二条

保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

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