(医療費の通知)
第百十二条の二
保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
- 一被保険者又はその被扶養者の氏名
- 二療養を受けた年月
- 三療養を受けた者の氏名
- 四療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
- 五被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
- 六保険者の名称
保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。