条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百十二条の二 (医療費の通知)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(医療費の通知)

第百十二条の二

保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。

  1. 被保険者又はその被扶養者の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
  5. 被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
  6. 保険者の名称

e-Gov法令検索で第百十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百十二条の二(医療費の通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十二条(保険給付に関する処分の通知) 健康保険法施行規則 目次 第百十三条(適用除外の申請及び承認) →