(適用除外の申請及び承認)
第百十三条
日雇労働者は、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二住所又は居所
- 三適用除外の理由
- 四適用除外の期間
- 五日雇特例被保険者手帳を所持しているときは、その記号及び番号
2前項の場合において、同項第三号の理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の申請書に添付しなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければならない。
4厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認しないときは、その旨を当該日雇労働者に通知しなければならない。