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健康保険法施行規則 第百十三条 (適用除外の申請及び承認)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(適用除外の申請及び承認)

第百十三条

日雇労働者は、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 住所又は居所
  3. 適用除外の理由
  4. 適用除外の期間
  5. 日雇特例被保険者手帳を所持しているときは、その記号及び番号

2前項の場合において、同項第三号の理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の申請書に添付しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認しないときは、その旨を当該日雇労働者に通知しなければならない。

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