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健康保険法施行規則 第百十四条 (日雇特例被保険者手帳の交付の申請)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(日雇特例被保険者手帳の交付の申請)

第百十四条

第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は指定市町村長(令第六十一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した地域(以下「指定地域」という。)をその区域に含む市町村(以下「指定市町村」という。)の長をいう。以下同じ。)に提出して行うものとする。

  1. 日雇特例被保険者の氏名、生年月日及び性別
  2. 日雇特例被保険者の住所(居所で申請を行うときは、住所及び居所)
  3. 初めて日雇特例被保険者となった年月日
  4. 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十四条の規定により交付を受けた日雇労働被保険者手帳の交付番号及びその交付を受けた公共職業安定所の名称
  5. 申請の日前の二年間に住所を変更したことがある日雇特例被保険者にあっては、現住所に転入した年月日並びにその転入前の住所及び当該住所を有していた期間
  6. 使用されている事業所(申請の日において使用されている事業所がないときは、最後に使用されていた事業所)の名称及び所在地並びに当該事業所で初めて使用された年月日

2前項の申請書には、住民票の写し(入管法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

3日雇特例被保険者手帳を所持している日雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、第一項の申請書にその日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。

4前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添えて申請する場合においては、当該申請者に係る住民票の記載事項に変更があった場合(機構又は指定市町村長が当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を除き、第二項の規定にかかわらず、住民票の写しを添付しないこととすることができる。

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