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健康保険法施行令 第六十一条 (市町村が処理する事務等)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(市町村が処理する事務等)

第六十一条

第二百三条第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の長が行うものとする。

  1. 日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
  2. 介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務

2第二百三条第二項の規定により、協会は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村(特別区を含む。次項において同じ。)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。

  1. 受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務
  2. 特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
  3. 保険給付(埋葬料の支給を除く。)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務

3第一項の場合又は前項の規定により委託された事務を市町村が行う場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣又は協会に関する規定は、それぞれ市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この項において同じ。)又は市町村に関する規定として市町村長又は市町村に適用があるものとする。

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