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健康保険法施行規則 第百十九条 (確認)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(確認)

第百十九条

日雇特例被保険者は、法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、協会又は令第六十一条第二項の規定に基づき協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村(以下「委託市町村」という。)に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。

2協会又は委託市町村は、前項の申請があった場合において、法第百二十九条第二項第一号に該当することを確認したときは、様式第十六号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない。

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