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健康保険法施行規則 第百十八条 (日雇特例被保険者手帳の返納)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(日雇特例被保険者手帳の返納)

第百十八条

日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

2日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

3第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、機構又は指定市町村長に対して行うものとする。

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