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健康保険法施行規則 第百四十五条 (健康保険印紙購入通帳)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(健康保険印紙購入通帳)

第百四十五条

適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。

  1. 事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者等記号)
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 事業の種類
  4. 健康保険組合(法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号

2第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。

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