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健康保険法 第百七十九条 (国民健康保険の保険者への適用)

大正十一年法律第七十号法律
(国民健康保険の保険者への適用)

第百七十九条

第三条第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者は、健康保険組合とみなして、第百七十三条から前条までの規定を適用する。

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