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健康保険法施行規則 第百四十四条 (保険料控除の計算書)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(保険料控除の計算書)

第百四十四条

第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。

  1. 被保険者の氏名
  2. 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
  3. 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日

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