(保険料控除の計算書) 第百四十四条 法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。一被保険者の氏名二控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日三控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗