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雇用保険法 第四十四条 (日雇労働被保険者手帳)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(日雇労働被保険者手帳)

第四十四条

日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

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