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健康保険法施行規則 第八十八条 (法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出)

第八十八条

傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項

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