(法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出)
第八十八条
傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。