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健康保険法施行規則 第四十三条 (任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)

第四十三条

任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。

  1. 適用事業所に使用されるに至ったとき。
  2. 船員保険の被保険者となったとき。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。

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