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健康保険法施行規則 第四十二条の二 (任意継続被保険者の資格喪失の申出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(任意継続被保険者の資格喪失の申出)

第四十二条の二

第三十八条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。

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