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健康保険法施行規則 第三十九条 (保険者による被扶養者情報の登録)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(保険者による被扶養者情報の登録)

第三十九条

第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出又は同条第二項本文の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた場合について準用する。この場合において、第二十四条の四中「若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日又は当該保険者が第四十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日」とあるのは「又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた日」と、「確認、届出又は申出に係る被保険者」とあるのは「届出に係る被扶養者」と読み替えるものとする。

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