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健康保険法施行規則 第四十条 (介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出)

第四十条

被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。

  1. 事業所整理記号及び被保険者整理番号
  2. 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
  3. 該当しなくなった年月日及びその理由

2前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。

3第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

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