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健康保険法施行規則 第四十一条 (介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)

第四十一条

被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。

  1. 事業所整理記号及び被保険者整理番号
  2. 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
  3. 該当するに至った年月日及びその理由

2前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

3第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

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