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健康保険法施行規則 第四十二条 (任意継続被保険者の資格取得の申出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(任意継続被保険者の資格取得の申出)

第四十二条

第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。

  1. 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所
  2. 被保険者の資格を喪失した年月日
  3. 被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地
  4. 第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由

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