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健康保険法 第三十八条 (任意継続被保険者の資格喪失)

大正十一年法律第七十号法律
(任意継続被保険者の資格喪失)

第三十八条

任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。

  1. 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
  4. 被保険者となったとき。
  5. 船員保険の被保険者となったとき。
  6. 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
  7. 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

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(政令への委任)
附則

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