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健康保険法施行令 第五十一条 (前納保険料の還付)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(前納保険料の還付)

第五十一条

第百六十五条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第三十八条第二号に該当するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

2前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

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