条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第五十条 (前納保険料の充当)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(前納保険料の充当)

第五十条

第百六十五条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第五十条(前納保険料の充当)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(前納の際の控除額) 健康保険法施行令 目次 第五十一条(前納保険料の還付) →