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健康保険法 第百六十五条 (任意継続被保険者の保険料の前納)

大正十一年法律第七十号法律
(任意継続被保険者の保険料の前納)

第百六十五条

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

2前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

3第一項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

4前三項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。

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