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健康保険法施行規則 第百四十一条 (還付の請求)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(還付の請求)

第百四十一条

第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
  3. 前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
  4. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる以外の者還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称
  5. 還付を受けようとする理由

2前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

  1. 任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
  2. 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

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