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健康保険法施行規則 第百四十二条 (口座振替による納付の申出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(口座振替による納付の申出)

第百四十二条

第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
  3. 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称

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