(口座振替による納付の申出) 第百四十二条 法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。一事業所の名称及び所在地二預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別三納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称 e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗