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健康保険法施行令 第五十二条 (準用)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(準用)

第五十二条

第四十八条から前条までの規定は、法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。

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