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健康保険法施行令 第五十二条 (準用)
大正十五年勅令第二百四十三号
勅令
(準用)
第五十二条
第四十八条
から
前条
までの規定は、法
附則第三条第一項
に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。
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